栗山ブログ
2013年05月20日 月曜日
税金の歴史、明治大正時代
税理士の仕事である税金に関してですが、その歴史は明治時代になるとより複雑化してきます。
1873年の地租改正では、収穫できたものに対する課税ではなく、土地の地価に対して課税されるようになります。
税率は3パーセントでした。
そして、モノで支払うのではなく、お金での支払いになりました。
つまり、土地の所有者が納税者になりました。
地主の産業界、政界の進出もあったようです。
この地租改正により、全国統一のより近代的な租税になったと言われています。
その他に明治時代には、地方税規則というものが1878年に制定されました。
これは、府県の財源を確保するためのもので、地租付加税、営業税、雑種税、戸数割税の4種類がありました。
また、明治政府は酒造税、たばこ税、醤油税、菓子税といったものも徴収していました。
現在の私たちに身近な税金もこの時代に新設されました。
所得税や法人税、相続税などです。
所得税は、所得金額300円以上の国民に課税されたようです。
投稿者 栗山貴志税理士事務所